危機管理・不祥事対応

不祥事が生じた場合、まずは事実関係を把握することが必要となります。当事務所は、ご依頼企業様が社内において事実関係を調査なさることのお手伝いをいたします。また、必要に応じて、マスコミへの対応についてもお手伝いをいたします。
企業として、不祥事を把握する経路には、①部下から上司への報告、②内部監査室による監査、③内部通報制度のもとでの通報があります。当事務所では、内部通報制度における外部窓口を担当させていただくことが可能です。パワハラ及びセクハラについて、事業主様は、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」をすることが求められているところ(労働施策総合推進法30条の2第1項、男女雇用機会均等法11条1項、各指針)、同体制の整備の一つの方法としてもご利用いただくことができます。
事案によっては、刑事告訴をする必要がある場合もあり、当事務所では、刑事告訴をすべきかを含めて、ご依頼企業様の対応のお手伝いをいたします。

社内調査

内部通報(内部通報規程の整備、通報窓口)

刑事告訴

よくあるご質問

当事務所に、社内調査を依頼するメリットを教えてください。

当事務所の所属弁護士は、事実を調査したり、関係者から聴取し、証拠化したり、証拠を評価(信用できるか証拠かを判断)したりといった業務を、日々、行っております。また、訴訟が提起された場合に、一定の証拠を前提として、裁判所がどのように判断するかといったことを、経験を踏まえて、常に考えております。
そのため、当事務所の弁護士は、社内調査を行い、事実関係を確認し、懲戒処分が相当かどうかといったことを含めて、報告書を作成させていただくことが可能です。ご依頼企業様は、不祥事を起こした従業員を、懲戒処分とし、同従業員から訴訟を提起されるなどした場合でも、報告書を前提に防御することができます。

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