労働紛争・トラブルは、どのような企業でも直面しうるものであり、発生した場合には、トラブルの内容や、その企業の具体的な状況に応じた、速やかな対応が必要となります。
当事務所では、労働に関する各種法令や裁判例等を踏まえて、労働紛争・トラブルが生じないようにするためのお手伝い、またトラブルが生じてしまった場合に、迅速かつ適切な解決を目指したお手伝いをいたします。
労働紛争
社内調査
労働組合対応
労務関連相談
社内セミナー・研修
当事務所の所属弁護士は、事実を調査したり、関係者から聴取し、証拠化したり、証拠を評価(信用できるか証拠かを判断)したりといった業務を、日々、行っております。
また、訴訟が提起された場合に、一定の証拠を前提として、裁判所がどのように判断するかといったことを、経験を踏まえて、常に考えております。そのため、当事務所の弁護士は、社内調査を行い、事実関係を確認し、懲戒処分が相当かどうかといったことを含めて、必要かつ十分な報告書を作成させていただくことが可能です。
ご依頼企業様は、不祥事を起こした従業員を、懲戒処分とし、同従業員から訴訟を提起されるなどした場合でも、報告書を前提に防御することができます。
平成18年に開始された制度で、当事務所も、労働審判手続において、比較的多く代理人を務めさせていただいております。裁判所において、裁判官1名、労働関係の専門家2名の合計3名が、雇用主と従業員双方の主張や意見を聞き、話し合いによる解決を目指す制度です。
原則として、3回以内の期日において終了するため、迅速な解決が期待されます。話し合いにより解決できなかった場合は、労働審判が示されますが、当事者から異議申立てがなされた場合、訴訟に移行することになります。
経験のある裁判官が関与しているという信頼感があり、また、訴訟のように長期間にわたる審理は行われないため、労働紛争・トラブルを、話し合いにより柔軟に、また迅速に解決することができる制度として機能しています。
当事務所へ継続的にご依頼いただいている企業様、当事務所の顧問先企業様に対しては、「ハラスメント対策セミナー」の動画を、無料で配信させていただいております。同セミナー動画には、管理職の皆様向け(約2時間30分)、及び従業員の皆様向け(約50分)があります。パワハラ及びセクハラについて、事業主様は、従業員に対して、「方針の明確化及びその周知・啓発」をすることが求められているところ(労働施策総合推進法30条の2第1項、男女雇用機会均等法11条1項、各指針)、「周知・啓発」の一つの方法としてご利用いただくことができます。
なお、弁護士がご依頼企業様へお伺いし、社内セミナー・研修を実施させていただくこともできます。その場合、質疑応答等を通じて、より具体的にお答えすることが可能となります。例えば、社内で不祥事が発生した後などには、動画ではなく、弁護士がお伺いする社内セミナー・研修を実施なさることも一つの方法と考えます。
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