ロゴマーク、商品名及びサービス名称等のブランド・商標、キャラクター、デザイン、並びに共同研究・共同開発の成果等に関する知的財産権について、当事務所は、ご依頼企業様が管理及び保護なさることのお手伝いをいたします。
当事務所は、ご依頼企業様のブランドや商標、著作権等が侵害されている場合に、侵害者に対して警告を発したり、交渉したり、また、ご依頼企業様が他の企業等から受けた警告に対し適切に対応いたします。また、商標権等の知的財産権を保有する企業は、他の企業に対して、使用許諾(ライセンス)をすることがありますが、当事務所では、ライセンス契約の作成・修正等により、ご依頼企業様の知的財産権に関する契約関係の構築のお手伝いをいたします。
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不正競争防止法2条1項各号に列挙されている行為が「不正競争」です。具体的には、ブランドや商品形態(1号~3号)、営業秘密(4号~10号)等を保護する規定が設けられています。
例えば、1号については、商標登録がされていなくとも、広く認識されている商品や営業の表示と同一又は類似した表示を使用等し、混同を生じさせることは不正競争となり、損害賠償、差止め及び刑事罰の対象となります。
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