知的財産・IT・不正競争

ロゴマーク、商品名及びサービス名称等のブランド・商標、キャラクター、デザイン、並びに共同研究・共同開発の成果等に関する知的財産権について、当事務所は、ご依頼企業様が管理及び保護なさることのお手伝いをいたします。
当事務所は、ご依頼企業様のブランドや商標、著作権等が侵害されている場合に、侵害者に対して警告を発したり、交渉したり、また、ご依頼企業様が他の企業等から受けた警告に対し適切に対応いたします。また、商標権等の知的財産権を保有する企業は、他の企業に対して、使用許諾(ライセンス)をすることがありますが、当事務所では、ライセンス契約の作成・修正等により、ご依頼企業様の知的財産権に関する契約関係の構築のお手伝いをいたします。

知財取引

  • ライセンス契約の作成
  • 共同研究・共同開発契約の作成

知財紛争(任意交渉・訴訟)

  • 実用新案
  • 商標
  • 著作権
  • 意匠
  • 不正競争など

契約書の作成

  • システム開発契約書
  • ソフトウェア開発契約書

その他の紛争

  • システム開発をめぐる紛争

こんなご要望にお応えします

  • 商標権等に関するライセンス契約を締結したい。
  • 大学や他社と共同研究・共同開発を行うこととなったので、大学や他社との間で、成果物に関する知的財産権の取扱いを決めたい。
  • 自社のブランドや商品名、キャラクター等を、無断で使用している会社を発見したので、やめさせたい。
  • 自社が開発した商品と全く同じデザインの商品を販売している会社を発見したので、やめさせたい。
  • 書籍から一部分を引用したいが、著作権法上、問題がないかを知りたい。
  • 他社から、商標権や意匠権等、知的財産権を侵害しているとして警告書が送られてきたので、反論したい。
  • 商品を輸入したところ、模倣品の可能性があることが判明したので、対応を相談したい。
  • システムやソフトウェアの開発を請け負ったところ、発注元から損害賠償を請求すると言われているので、反論したい。

よくあるご質問

不正競争とはなんですか。

不正競争防止法2条1項各号に列挙されている行為が「不正競争」です。具体的には、ブランドや商品形態(1号~3号)、営業秘密(4号~10号)等を保護する規定が設けられています。
例えば、1号については、商標登録がされていなくとも、広く認識されている商品や営業の表示と同一又は類似した表示を使用等し、混同を生じさせることは不正競争となり、損害賠償、差止め及び刑事罰の対象となります。

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