当事務所が特徴を有する分野です。当事務所の弁護士が、中国語圏(中国本土・香港・台湾等)・英語圏との商取引のお手伝いをいたします。海外取引においては、契約書の重要性は、国内取引にも増して大きくなります。当事務所では、英文契約や中国語の契約を作成し、また、取引先から提示された契約書を確認して、修正をご提案いたします。
海外企業との中文・英文契約書の作成
海外企業との紛争解決支援
画一的に決められるものではなく、訴えを提起された裁判所が、その国の法律に基づいて、その事件について管轄権を有するかを判断することになります。
日本の裁判所においては、①契約に合意管轄の定めがあれば、契約で定めた国の裁判所が管轄権を有することになり(法令により日本の裁判所に管轄権が専属する場合な ど一定の場合を除きます)、②契約で定めていない場合には、日本の法令によって日本の裁判所が管轄権を有する場合は、原則として、日本の裁判所が審理するものの、当事者間の衡平や適正・迅速な裁判の要請から、特別の事情がある場合は、訴えを却下することができるとされています。
また、日本の裁判所に管轄権が認められたとしても、日本の裁判所の判決を、相手の国において執行できるかは別の問題です。日本の裁判所の判決は、例えば、中国の人民法院によっては執行することができないと考えます。
そのため、契約書には、紛争が発生した場合には、裁判所で紛争を解決するのか、仲裁で紛争を解決するのか、どこの国で紛争を解決するのかなど、あらかじめ検討して規定しておく必要があります。
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