解散・清算・倒産

債務の支払が困難になった法人・個人の法的整理の申立てを代理いたします。
また債権者代理人として、債権者であるご依頼企業様の利益を守ります。

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解散・清算

破産、民事再生の申立て、任意整理

こんなご要望にお応えします

  • 当社は、近いうちに資金繰りが破綻することが予想されるが、どうすればよいか。
  • 会社の借入れについて、代表者が連帯保証しているが、代表者はどうすればよいか。
  • 破産したら、生活に、どのような影響があるのか知りたい。
  • 会社を清算しようと思うが、債務超過になるか不明であり、どうすればよいか。
  • 取引先の資金繰りが悪化しており、支払を受けることができない可能性があるが、どのように対応すべきか知りたい。
  • 取引先から破産した旨、連絡を受けたが、どのように対応すればよいか知りたい。

よくあるご質問

個人の場合、破産と民事再生はどのように選択すればよいですか。

破産をすれば、財産のうち、財産的価値のあるものは、原則として、手放さなければなりません。一方で、免責が許可されれば、その後は、借金を返済する必要はないことになります(一部免責されない債権もあります)。
民事再生では、借金を減額してもらい、返済を継続することになります。財産を強制的に手放さなくてもよいことから、住宅を手放したくない場合等に用いられます。負債総額が5,000万円以下の場合、個人用に手続が簡略化された「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらかを利用するのが一般的です。

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