契約書に明確な文言で規定しなかったために紛争になってしまった、想定していた取引が法律上認められないものだった、素早い債権の回収ができなかった、といったことがないように、契約書作成の場面において、具体的な取引の内容に応じて、将来発生する可能性があることを様々に想定し、予め対処しておく必要があります。
当事務所では、ご依頼企業様のビジネスを理解し、リスクを把握したうえで、紛争を予防し、債権の回収に役立つ契約書となるよう、ご提案いたします。また、新たなビジネスにおける法律上の問題の有無を検討し、法律上の問題が生じないようにご提案させていただきます。
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契約の内容は当事者の力関係によります。契約交渉において、契約を締結しないという選択肢を持っている当事者は、「嫌なら契約を締結しなくても良いですよ。」と言えますので、交渉力が強くなり、一方で、絶対に契約を締結したい当事者の交渉力が弱くなることはやむを得ません。力が弱い側は、報酬やサービス等を含めて、契約を締結することによるメリット・デメリットを踏まえて、契約を締結するかを判断する必要があるということになります。
なお、契約書の修正には応じないと言われた場合でも、すぐにあきらめる必要はないと思います。例えば、誤解があるなど、理由によっては取引先が修正に応じる可能性もありますし、また、例えば、契約書の記載の解釈や、契約書に記載のない事項について、共通の認識がある場合や、疑問がある場合には、取引先の担当者にメールで確認し、メールで回答を得て、客観的な記録に残しておくことも一つの方法です。
取引先の担当者から、口約束を持ちかけられるようなこともありえますが、お勧めできません。後に紛争・トラブルが発生し、訴訟が提起された場合、裁判所では、契約書と異なる口約束や共通認識の存在は、認めてもらえない可能性が高いです。また、取引先の担当者が信用でき、その担当者であれば、なんとかしてくれそうな場合あっても、異動したり、退職したりする可能性もあります。契約書と異なる合意をする場合には、覚書といった形式で、契約の締結権限者によって、契約を修正する必要があります。
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