当事務所は、ご依頼企業様に対して、販売方法等について、消費者法上の適法性や留意点の検討について、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法等の各種法令・ガイドライン・裁判例等に基づき、お手伝いいたします。また、消費者との間で紛争・トラブルが発生した場合に、トラブルの解決に向けてお手伝いいたします。
任意交渉、訴訟
法令調査
消費者法という名前の法律はありませんが、消費者保護に関係する法律が、まとめて「消費者法」といわれています。
代表的なものとしては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法等があります。一般的に、事業者は、商品等に関する大量の知識や情報を有し、豊富な取引経験を持つようになるのに対し、消費者は、知識や情報等に触れる機会が少ないため、取引に関する情報や交渉力に格差が生じます。そこで、消費者法は、民法に比べ、特に消費者を保護しています。
例えば、消費者契約法では、事業者が不当な勧誘行為(不実告知・威迫し、困惑させる等)をすることを禁止し、また、消費者にとって不当に不利益となる契約条項を無効にすること等を定めています。消費者契約法上の「事業者」には、営利を目的としない法人を含み、また個人でも事業を行う場合は含まれることになります。
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