各種訴訟・トラブル解決支援
ご依頼企業様が訴訟・トラブルに巻き込まれた際、適切かつ迅速な解決のお手伝いをさせていただくことは当事務所の主要業務の一つです。
訴訟等においては、弁護士に代理人を依頼することが、事実上、不可欠と考えます。
当事務所は、担当させていただいている訴訟・トラブルについて、事実関係を調査し、様々な角度から検討したうえで法的な論理を構成し、存在するはずの証拠を入手し、大量の証拠を整理します。そのうえで、ご依頼者様の代理人として、分かりやすく裁判官や相手方に主張や証拠を示すことで、ご依頼者様にとって最適な紛争・トラブルの解決を目指します。どのような方法で紛争・トラブルの解決を目指すかについても、ご依頼者様のお考えや相手方の対応等を把握したうえでご提案いたします。英語や中国語の証拠も取り扱うことが可能です。
様々な場面において、当事務所は、当たり前とされることを疑い、あきらめずに、地道な作業を行ったり、様々な観点から検討したりすることにより、キラリと光る視点や証拠を見つけ、ご依頼者様の利益を確保することを通じて、ご依頼者様に喜んでいただけることに、喜びを感じております。
訴訟
- 企業間取引をめぐる紛争
- 企業と個人との間の紛争(契約、製造物責任法、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法など)
- 労働紛争
- 不動産紛争
- 知財紛争(実用新案・商標・著作権・意匠・不正競争など)
- システム開発をめぐる紛争
- 製品事故など
民事保全(仮差押え、仮処分)、民事執行(強制執行、債務者の財産状況の調査手続)
こんなご要望にお応えします
- 取引先との間で紛争・トラブルが発生したので、契約関係を解消したい。
- 取引先への売掛金を回収したい。
- 取引先から契約違反を原因として損害賠償を請求されたので、反論したい。
- 消費者から製品の欠陥を理由として損害賠償を請求されたので、反論したい。
- 訴訟において、どのような事実が裁判所から重視されるのか知りたい。
- どのような証拠を準備したり、探したりすればよいのかわからない。
- 従業員から労働審判を申し立てられたので、反論したい。
- 製品が原因の火災によって営業を一定期間停止せざるを得なくなったため、製品のメーカーに対して営業損害を請求したい。
- 土地の賃料について、借主に対して増額を求めたところ拒否されたため、裁判所において、増額を請求したい。
- 取引先から支払を受けることができないため、取り急ぎ、取引先の資産の仮差押えを行いたい。
- 工場を建設する予定の空き地に第三者が勝手に土を盛り始めたので、取り急ぎ、土の搬入を止めさせたい。
よくあるご質問
- 紛争・トラブルを解決する手段・手続にはどのようなものがありますか。
裁判所における手続として、訴訟(裁判)のほかにも、民事調停、借地非訟、労働審判等があります。また、裁判外での紛争解決手続として、国が設置している原子力損害賠償紛争解決センターや、都道府県労働委員会におけるあっせん、(一社)全国銀行協会が設置している全銀協ADR、弁護士会や各種業界団体等が設けているものもあります。
- 紛争・トラブルに、当事務所が関与することで、どのようなメリットがありますか。
当事者間ではまとまらなかった紛争が、当事務所の弁護士が法的な知識と経験をもって交渉することで、直ちに解決することもあります。
また、訴訟をはじめとする紛争解決手続において、望む内容の和解をする又は判決等を得るためには、裁判官等や相手方を説得することが必要となります。説得は、基本的に文章(訴状、答弁書、準備書面等)と証拠で行います。文章の読み手が裁判官(経験があり、理解力が極めて高い)でも、難解な文章を理解するためには、労力を要し(疲れ)ます。そこで、当事務所は、具体的な証拠を示した、分かりやすい文章で説明することを心がけております。
当事務所の弁護士は、ご依頼者様から伺った様々なご事情や、ご提供いただいた大量の資料の中から、地道な確認作業を経て、必要となるものを洗い出します。また存在するはずの資料がなければ入手することを試みます。必要に応じて、事実を調査したり、関係者から聴取し、聴取した結果を証拠化したりします。
また、例えば、相手方から提供された大量の総勘定元帳に記載された数値を精査して、ご依頼者様に有利な情報を発見したり、相手方の主張の矛盾点を発見したりします。
実際にあった例をご紹介します。訴訟においては、相手方が裁判所に提出した証拠の原本を、法廷で、相手方から一時的に受け取って確認し、その場で返却する手続があります。証拠が偽造されているようなことは多くないため、原本の確認が形式的に行われることも多くあります。しかし、当事務所は、担当させていただいた事件において、相手方が証拠として提出した文書における印影と、原本として提出された文書における印影の細部まで比較し、印影がほんの少し異なることを発見しました。その文書は、二通存在するはずがない文書でしたので、二通存在することを発見し、指摘することで、相手方の証拠の信用性を失わせることができました。その件では、ご依頼者様の主張が全面的に認められた和解をすることができました。また、変造された証拠を発見したことも複数回あります。
様々な場面において、当事務所は、当たり前とされることを疑い、あきらめずに、地道な作業を行ったり、様々な観点から検討したりすることにより、キラリと光る視点や証拠を見つけ、ご依頼者様の利益を確保することを通じて、ご依頼者様に喜んでいただけることに、喜びを感じております。
セミナー
- 「事例から見る企業のトラブル・解決方法」、当事務所主催(2019年11月)、弁護士今津泰輝、同田井野美穂、同坂本敬