初回のご相談の結果、案件をご依頼いただくことになった場合、以下のいずれかの方式により算定した金額をお支払いいただきます。なお、いずれの方式とするかにつきましては、ご依頼者様のご希望や案件の性質等を踏まえ、委任契約書において合意させていただきます。
旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準に準拠し、経済的利益の額に応じて、以下の算定基準により算定される着手金(※1)及び報酬金(※2)をお支払いいただきます。なお、以下の金額には、消費税が含まれております。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 5.5% | 11% |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 3.3% | 6.6% |
3億円を超える部分 | 2.2% | 4.4% |
着手金及び報酬金の金額は、案件の内容等に応じて調整させていただくことも可能ですので、 委任契約締結時にご相談ください。
ご依頼いただいた段階で、結果にかかわらず、お支払いいただく金額です。
案件が終了した段階で、結果に応じて、お支払いいただく金額です。
弁護士が作業を行った時間に対し、当事務所所定の時間単価を乗じた金額をお支払いいただきます。
当事務所では、継続的にご依頼いただけるお客様には、顧問契約の締結をご案内させていただいております。 継続的にご依頼いただくことにより、弁護士がご依頼者様の状況を理解し、迅速かつ的確な法的サービスを提供させていただくことが可能となります。
当事務所の顧問契約は、月額5万5000円(税込)〜です(※3)。
顧問契約をご締結いただいた場合も、タイムチャージ方式により算定した金額が月額顧問料を超える場合は、当該超える金額については月額顧問料に追加してお支払いいただきます。
もっとも、顧問契約をご締結いただいている場合は、タイムチャージ方式により算定する際の時間単価を、顧問契約がない場合と比較して、低く設定しております。
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