2010.08.02
平成22年6月18日より、貸金の「総量規制」が導入されました。これにより、貸金業者は、原則として、借主の年収の三分の一を超える金額を貸し付けることができなくなりました(貸金業法13条の2)。これに伴い、貸し付けを受ける側は、給与の支払明細書や確定申告書など、収入を証明する書面(貸金業法施行規則10条の17)を貸金業者に提供する必要があることになりました(貸金業法13条3項)。
かかる規制によって、貸金業者(例えば、武富士やプロミスなどの消費者金融業者)から借金をすることができなくなって、破産せざるを得ない方が増えると言われています。
どうしても借金を返済することが出来なくなった方は、裁判所において、破産手続きを開始し、免責許可を受けることによって、債務を返済をする必要がなくなります。
破産手続きが開始しても、通常は、仕事を継続することができます(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など一定の例外があります)。
弊所では、個人の方の自己破産手続きを代理致します。手続の費用については、お気軽にお問い合わせください。
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