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2010.08.02

「グレーゾーン金利」の撤廃

平成22年6月17日まで

 利息制限法による金利の上限は、元本が10万円未満の場合は年20パーセント、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、元本が100万円以上の場合は年15パーセントです(利息制限法1条)。ところが、上記の金利を超えても、出資法の定める金利(年29.2パーセント)を超えない限り、刑事罰や行政処分はありませんでした。このように、法律上認められていないものの罰則がない範囲の金利が「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

平成22年6月18日以降

 平成22年6月18日以降、かかる「グレーゾーン金利」はなくなりました。すなわち、利息制限法による金利の上限は、上記と同様ですが、貸金業者が20パーセントを超える金利で契約すると、刑事罰の対象(5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)となります(出資法5条2項)。また、貸金業者が、元本が10万円以上100万円未満の場合で年18パーセントを超え20パーセント以下の金利で契約する場合、及び、元本が100万円以上の場合で年15パーセントを超え20パーセント以下の金利で契約する場合には、刑事罰ではなく、登録取り消し又は業務停止などの行政処分の対象となります(貸金業法24条の6の4、2号)。なお、貸金業者が、貸し付けを行う場合には、遅延損害金についても、20パーセントを超えると刑事罰の対象(5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金)となります(出資法5条1項及び2項)。

 なお、貸金業法は、貸金業者以外には適用されませんが、貸主が貸金業者以外であっても、年109.5パーセント以上の金利で契約すると、貸主に刑事罰(5年以下の懲役または1000万円以下の罰金)の制裁があります(出資法5条1項)。

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