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2010.03.05

取引先とのトラブル-内容証明郵便

 取引先との間でトラブルがあった場合、例えば、取引の相手方が売掛金を支払ってくれない場合、いかなる対応をすべきでしょうか。このような場合、複数の取りうる手段がありますので、順次検討してゆきますが、今回は、内容証明郵便をご紹介します。

内容証明郵便を発送すること

 取引先との間で十分に話し合いをしたことが前提ですが、取引先に対して、口頭で「支払ってください」と言っても支払わず、また通常の郵便で請求書を発送しても支払わず、時間だけが経過してしまっている場合などには、内容証明郵便を発送するべきです。

 内容証明郵便は、書留郵便物の文書の内容を証明する、郵便局のサービスです。後に、売掛金を請求したことを証明するために利用します。

 例えば、口頭で、「支払ってください」と言っても、後に、取引先がそれを否定した場合には、水掛け論になってしまいます。また、通常の郵便で請求書を送ったとしても、取引先が受け取っていないと主張した場合には、請求したことを証明できません。そこで、内容証明郵便は、後に支払いを請求したことを証明するために利用します。なぜ、支払いを請求したことを証明する必要があるのかと言うと、請求することによって、取引先が有している期限の利益を喪失させることができる場合があり、また請求は、売掛金の消滅時効にもかかわってくるためです。

 内容証明郵便の内容は、弁護士と相談して決めてください。また、内容証明郵便は、法律事務所から発送することがよくあります。それにより、結果として、取引の相手方に対して、こちらが代金を回収しようとしている強い意欲を持っていることを伝えることができます。


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