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2010.03.23

取引先とのトラブル-裁判所において訴えを提起すること

 取引先との間でトラブルがあった場合、例えば、取引の相手方が売掛金を支払ってくれない場合、いかなる対応をすべきでしょうか。今回は、訴訟による債権回収をご紹介します。

 内容証明郵便を送っても反応がない場合、公正証書を作成することを拒む場合、対応が不誠実な場合などには、売掛代金の支払いを求めて、裁判所において、訴えを提起すべきです。

 訴えを提起する場合、まず、どこの裁判所に訴えを提起するかを検討する必要があります。地方裁判所は、全ての都道府県に存在していますが、例えば、東京の企業または個人事業主であれば、大阪地方裁判所よりは、東京地方裁判所で訴訟を追行したほうが、時間、労力および費用の節約となります。

 また、自らが有している証拠を検討する必要があります。実際に売掛代金債権を有しているとしても、契約書などの証拠がなければ、裁判では勝訴することができない場合があります。さらに、自らが有している売掛代金債権が、時効により消滅していないかなど、請求を妨げる何らかの事情がないかどうかも検討する必要があります。

 検討の結果、訴えを提起すべきという結論になった場合には、弁護士が訴状を作成し、証拠を添えて、裁判所に提出することになります。取引先が争う場合には、お互いに主張立証を行ったうえで、裁判所が、最終的な結論を判決という形で出すことになります。


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