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2010.02.25

労働者の解雇の手続について

 労働者を解雇することができる場合でも、原則として、解雇の日の30日前に予告する必要があります(注)。

 解雇日まで、30日の余裕がない場合には、30日に不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。なお、30日分の解雇予告手当を支払えば、即時に解雇することができます。 

 但し、以下のような例外的な場合には、解雇予告通知は必要なく、即時に解雇することができます(注2)。

①試用期間中で、14日を超えて引続き使用されるに至っていない労働者
②1ヵ月を超えて使用されるに至っていない日雇い労働者
③契約期間が2ヶ月以内で、その期間を超えて引続き使用されるに至っていない労働者
④季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えて引続き使用されるに至っていない労働者
⑤天災事変等のやむを得ない事情で事業を続けることができなくなった場合、または労働者の側で即時に解雇されてもやむを得ない場合で、所轄の労働基準監督署において、解雇予告除外認定を受けた場合

 なお、解雇を予告した日から解雇日までの間に、労働者から解雇の理由について証明書を要求された場合には、使用者はこれに応じなければなりません(注3)。

(注)労基法20条
(注2)労基法21条、同法20条1項但書
(注3)労基法22条2項


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