外国が関係する家族の問題

国際結婚や海外赴任等が増えるにつれ、外国人が関係する相続や、国外に所在する財産の相続等、外国が関係する親族・相続の問題が発生することが多くなっています。当事務所では、これらの紛争を適切な解決に導きます。

こんなご要望にお応えします

  • 中国人の父親の財産がどのように相続されるのか、知りたい
  • 法定相続人を調べたところ外国人がいることが判明したが、行方不明である
  • 法定相続人を調べたところ、国籍を離脱した人がいることが判明したが、生死も不明である
  • 外国人との離婚はどのように手続きすればいいのか

よくあるご質問

外国が関係する家族の問題には、どこの法律が適用されるのですか。

日本において法的手続をする場合、「法の適用に関する通則法」が定める国(地域)の法律によることとなります。たとえば、相続については、「被相続人の本国法による」(同法36条)とされているので、原則的に、被相続人(お亡くなりになった方)が国籍を有していた国の法律が適用されることとなります。
中国(大陸)人の相続について考えてみると、原則的には、中華人民共和国法(中国法)が適用されることになります。

しかし、その中国法によれば、不動産については、その不動産の所在地の法律を適用することとなっています。このような場合、日本にある不動産については、翻って、日本法が適用されることになります(法の適用に関する通則法41条)。したがって、中国人の相続について、日本において法的手続をする場合、不動産については、日本法が適用されることとなります。

また、中国法によれば、動産については、死亡当時の住所地の法律を適用することとなっています。したがって、同様に、日本に住所のある中国人が死亡した場合、動産についても、日本法が適用されることとなります(法の適用に関する通則法41条)。

なお、親子関係の有無、婚姻関係の有無等の相続の前提となる事項(先決問題)については、それぞれの法律関係に関する規定によって、適用される法律が決まります。