破産・再生

債務の支払いが困難になった法人・個人の法的整理の申立てを代理いたします。また債権者代理人として、債権者のお客様の利益を守ります。

こんなご要望にお応えします

  • 事業をたたみたいが、うまくたたむにはどのような手順を踏めばいいのか、おしえてほしい
  • 近いうちに資金繰りが破綻することが予想されるが、どうすればよいか
  • 銀行に対して、代表者である私が連帯保証しているが、どうすればよいか
  • 破産したら、生活に、どのような影響があるのか知りたい

よくあるご質問

個人の場合、破産と民事再生はどのように選択すればいいのですか。
破産をすれば、財産のうち、財産的価値のあるものは、原則として、手放さなければなりません。そのかわり、免責が許可されれば、借金を返す必要はないことになります(一部免責されない債権もあります。)。
民事再生には、借金を減額してもらい、返済していくこととなります。財産を強制的に手放さなければならないのではないことから、住宅を手放したくない場合等に用いられます。負債総額が5000万円以下の場合、個人用に手続が簡略化された「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」のどちらかを利用するのが一般的です。