消費者法・高齢者法・成年後見

社会的に、消費者保護が叫ばれ、消費者の最たるものとして高齢者保護の要請も高まっています。当事務所は、企業のお客様に対しては、販売方法等について、消費者法上の適法性や留意点について、各種法令・ガイドライン・判例等に基づいたアドバイスをいたします。また、消費者被害にあわれたお客様には、被害回復をお手伝いいたします。また、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、判断能力を有している間に、財産を管理し、必要な契約締結等を代理でする人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておくことができます(任意後見制度)。当事務所では任意後見契約の作成や、任意後見人をお引き受けすることにより将来の不安を解消いたします。

こんなご要望にお応えします

  • この販売方法は、消費者法上問題ないか、調べてほしい
  • 商品を販売した相手から、無効を主張された
  • こんな詐欺被害にあった
  • 自分が財産管理をできなくなったときのことが心配だ

よくあるご質問

消費者法とはなんですか。
消費者法という名前の法律はありませんが、消費者保護に関係する法律が、まとめて「消費者法」といわれています。
代表的なものとしては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法等があります。一般的に、事業者は、商品等に関する大量の知識や情報を有し、豊富な取引経験を持つようになるのに対し、消費者は、知識や情報等に触れる機会が少ないので、取引に関する情報や交渉力に格差が生じます。そこで、消費者法は、民法に比べ、特に消費者を保護しています。
たとえば、消費者契約法では、事業者が不実告知や不当な勧誘行為(威迫し、困惑させる等)をすることを禁止し、また、消費者にとって不当に不利益となる契約条項を無効にすること等を定めています。消費者契約法上の「事業者」には、法人であれば営利を目的としない法人でもあたりますし、個人でも事業を行う場合はあたりますから、消費者法上の規制を把握しておく必要があります。