遺産・相続問題・遺言作成・遺言執行

遺産分割について相続人同士の話し合いでは解決しそうにない場合、弁護士が間に入ることによって解決する場合があります。また、家庭裁判所の手続を通じて、実現させる方法もあります。当事務所では、相続人間の紛争の解決のお手伝いをいたします。

また、遺言を作成しようとした場合に、お客様がおひとりで遺言を書くことはお勧めできません。法律上、遺言には厳格な条件が定められており、条件を満たさなければ無効になってしまうこと、財産の表記法には技術的な側面があること等がその理由です。当事務所では、弁護士がお客様の意向にそった遺言の原稿を作成し、証人になる等の支援をいたします。また、遺言が速やかに執行されるよう、遺言執行者として、公正・迅速な遺言の執行をお引き受けいたします。

こんなご要望にお応えします

  • 相続について争いがあり、当事者同士の話し合いでは解決しそうにない
  • 相手が遺産の内容を開示しない
  • 長い間交流のない親戚から、遺産分割協議書に印鑑を捺してほしいと連絡がきた
  • 株主総会・取締役会議事録を作成してほしい
  • 遺言で、私はほとんど相続しないとされたが、納得できない
  • 遺言が、本人の意思に基づいて作成されていない
  • 遺言を残したいが、この書き方であっているか、内容を実現できるのか、心配だ
  • 法定相続人が行方不明であるため不在者財産管理人を選任したい
  • 私が相続を放棄すると、法定相続人がいなくなるため相続財産管理人を選任したい

よくあるご質問

遺言の方法を教えてください

原則として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式のいずれかによることとなります(民法967条)。

自筆証書遺言は、遺言の全文、日付及び氏名を自署し、押印する方法です(民法968条1項)。日付は「~吉日」という表記では無効である、夫婦であっても2人以上では遺言できない(民法975条)、変更は厳格な形式がある(民法968条2項)、等のきまりがあり、方式の不備が生じやすいといえます。また、遺言が発見されない等のおそれもあります。
これに対し、公正証書遺言(民法969条)は、公証人が遺言者の意思を確認して、公証人が作成するものなので、法律上の不備は生じないと考えられます。遺言書の原本は公証役場に保管されるので、滅失等の危険もありません。

秘密証書遺言(民法970条)は、遺言者が遺言書を作成・封印し、公証人及び証人が遺言者の遺言であることを証明するものです。作成自体を明確にしつつ、内容を秘密にしておくことができるので、この点がメリットといわれています。