商標・著作権・ブランド保護・ライセンス・不正競争

企業のロゴマークや商品名、サービス名称やデザインなどの「ブランド」・商標は、アパレルメーカーやサービス業をはじめ、業種の種類や企業の規模を問わず、すべての企業が関係する知的財産であり、模倣品等による被害の防止は、喫緊の課題となっています。また、著作権侵害も刑事罰の範囲が拡大されるなど、社会問題となっています。
当事務所では、お客様のブランドや著作権を保護し、あるいは、お客様が他の企業等から受けた警告に対し適切に対応いたします。また、商標権・著作権等をもつ企業は、他の企業に対して、使用許諾(ライセンス)をすることがありますが、当事務所では、ライセンス契約の作成・修正等により、知的財産の適切な契約関係を構築するお手伝いをいたします。

こんなご要望にお応えします

  • 自社のブランドを、無断で使用している会社を発見したので、やめさせたい
  • 書籍からの引用をしたいが、このやり方は著作権法上、適法か知りたい
  • 他社から、ブランドを侵害しているとして警告書が送られてきた
  • ブランドのライセンス契約を結びたい
  • 商品を輸入したところ、模倣品であることが判明した

よくあるご質問

不正競争とはなんですか。
不正競争防止法2条1項各号に掲げられている行為が「不正競争」と定義されています。具体的には、ブランドや商品形態(1号から3号)、営業秘密(4号)、コピープロテクト(5号)等を保護する規定が設けられています。たとえば、1号でいうと、商標登録がされていなくとも、広く認識されている商品や営業の表示と同一か類似した表示を使用等し、混同を生じさせることは不正競争となり、損害賠償・差止め・刑事罰の対象となります。企業としては、同法に違反し不利益を被ることのないよう、また、他の企業の違反が疑われる行為をやめさせるよう、同法を使いこなすことが求められます。