合併・事業再編

M&Aは、大企業だけのものではありません。中小企業においても、経営の効率化を図るため、企業グルーブ内において事業を統廃合することや、経営の多角化を目的として新事業を買収することなどが、一般的です。但し、どのような方法をとるかによって、メリット・デメリットがあります。 当事務所では、各種文書作成・スケジュール管理等の面から、主に中小企業のお客様の事業の再編をお手伝いいたします。

こんなご要望にお応えします

  • 関連会社の事務を一つにして、経費を削減させたい
  • 関連会社を一つにして、将来の発展の起爆剤としたい
  • 特定の労働者に対する対応について、相談したい
  • 会社の一部門を、新会社として独立させたい

よくあるご質問

株式会社の合併にはどのような手続きが必要ですか。
合併契約の締結、取締役会決議(設置会社の場合)、株主総会決議のほか、事前に、債権者保護手続、事前開示書面の備え置き等を行う必要があります。また、登記や事後開示書面の備え置き等を行う必要があります。
債権者保護手続では、公告や個別の催告が必要であり、公告掲載は合併の1か月前に行う必要があるので、官報公告の場合、2か月ほどかかります。日程についても、弁護士事務所はアドバイス、お手伝いができます。