訴訟・紛争・トラブル解決支援

お客様が紛争に巻き込まれた際、適切かつ迅速な解決を図っていくことが当事務所の主要業務の一つです。
裁判等の紛争解決手続においては、独特のルールが存在するので、お客様の正当な地位を十分に主張するには、弁護士に依頼することが、事実上不可欠となっています。
当事務所では、お客様の代理人として、生の事実を法律的な視点から構成し直し、証拠を入手・整理し、裁判官等や相手方に提示することで、事案の性質等に応じた、ベストな紛争解決の方法を探ります。紛争解決に用いる手段についても、お客様の意向や相手方の出方等を勘案して、最適な手段をご提案いたします。また、英語や中国語の証拠も取り扱うことが可能です。

こんなご要望にお応えします

  • 相手が契約違反をしたので、損害賠償請求がしたい
  • 訴えられたので、適切に防御をしたい
  • トラブル・紛争になったので、相手との契約関係を解消したい
  • どのような事実が裁判所で重視されるのか知りたい
  • どのような証拠を準備したり、探したりすればよいのかわからない

よくあるご質問

紛争解決手段にはどのようなものがありますか。弁護士はなにをするのですか。
弁護士が法律の知識をもって交渉にあたることで、当事者間ではまとまらなかった紛争が解決することもあります。また、訴訟(いわゆる裁判)のほかにも、裁判所における手続きとして、民事調停、家事調停、借地非訟、労働審判等、様々な手続きがあり、弁護士会や各種業界団体等が設けているADR(裁判外紛争解決手続)があります。訴訟ではもちろんですが、お客様の事情のなかで、法律上、考慮されるべき事情を拾い出し、しかるべき証拠を収集・提出し、判断者や相手方を説得するのが、弁護士の役割です。また、弁護士は、多数の情報の中から必要な情報を集めます。例えば、訴訟において相手方から提供された大量の総勘定元帳に記載された数値を精査して、当方に有利な情報を得たり、相手方の主張の矛盾点を発見したりします。このように地道な作業を、こつこつ行うのも弁護士の職務です。