紛争解決条項2015年4月時点の記事です

本契約からまたは本契約に関連して、甲乙間に生ずることがある全ての紛争、論争または意見の相違は、東京地方裁判所を、専属的管轄合意裁判所として解決されるものとする。

本契約からまたは本契約に関連して、甲乙間に生ずることがある全ての紛争、論争または意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、東京において仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁においては、日本語を使用言語とし、仲裁人の数は1人とする。