取締役による利益相反取引の制限(第3回)2018/1/15

 会社の機関設計には様々なパターンが存在しますが、以下では、取締役会と監査役が設置されている会社を念頭に、会社Aの取締役Xによる利益相反取引が問題となっており、他の取締役をY、株主をZとしてご説明します。

 

 仮に、取締役Xが、取締役会決議による承認を得ることなく、利益相反取引を行おうとしていることが判明した場合には、取締役Yとしては、取締役会を招集し(会社法366条、定款等によって取締役会の招集権者が定められている場合には、まずは、その取締役に対して取締役会の招集を請求することが必要となります)、取締役Xらから、その利益相反取引に関する事実関係を確認することが考えられます。 また、取締役Yとしては、監査役に報告を行い(会社法357条)、場合によっては、監査役から取締役Xに対して、違法行為の差止めを請求する仮処分を裁判所に申し立てる(会社法385条)等の対応も考えられます。

 仮に、取締役Xが、取締役会決議による承認を得ることなく、利益相反取引を行ってしまった場合であっても、会社Aからは、①直接取引の相手方(取締役X)に対しては、その取引が無効であることを常に主張することができ、②間接取引の相手方を含む第三者に対しても、その第三者が、(ⅰ)その取引が利益相反取引であること、及び(ⅱ)必要な承認決議を得ていないことを知っていたと会社Aが主張・立証することができた場合には、その取引が無効であることを主張することが可能です(最判昭和43年12月25日民集22巻13号3511頁、なお、①直接取引、②間接取引については、第1回をご参照ください)。

 そして、株主Zの請求にもかかわらず、会社Aの監査役が、会社Aを代表して取締役Xに対して損害賠償を請求する訴訟を提起しない場合には、株主Z自ら、会社Aを代表して取締役Xに対して損害賠償を請求する訴訟を提起することも可能です(株主代表訴訟、会社法847条3項)。