取締役による利益相反取引の制限(第2回)2017/12/15

 第2回は、利益相反取引の制限の内容についてです。前回ご紹介した利益相反取引について、法律上設けられている手続的な制限や、取締役が任務を怠った場合の会社に対する損害賠償責任に関する特別なルールについて、ご紹介します。

 

 一般的に、取締役がその任務を怠ったことによって、会社に対して損害を与えた場合には、会社に対して損害賠償責任を負いますが(会社法423条1項)、仮に、取締役が、上記必要な承認を得ることなく、利益相反取引を行い、会社に対して損害を与えた場合には、法令違反ということになりますので、通常、取締役はその任務を怠ったものと認められ、損害賠償責任を負うことになります。

 そのため、利益相反取引を行う取締役としては、上記必要な手続を経た上で、手続を経たことについて、取締役会議事録又は株主総会議事録において、記録として残しておく必要があります。