老人ホーム事業に関係する法規制には、どのようなものがありますか?(第2回)2015/2/13

第2回は、前回のコラムで少し触れた、サービス付き高齢者向け住宅に関係する法規制について紹介します。

Q サービス付き高齢者向け住宅とは?

A サービス付き高齢者向け住宅は、介護・医療と連携して高齢者を支援するサービスを提供するバリアフリー構造の住宅として、高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「高齢者住まい法」といいます。)にもとづく登録制度によって、都道府県知事(政令指定都市及び中核市については市長)の登録を受けた施設のことをいいます(高齢者住まい法5条)。   

前回のコラムでも紹介した通り、有料老人ホームに該当する場合であっても、サービス付き高齢者向け住宅として登録されている場合には、有料老人ホームとしての届出は不要となります(高齢者住まい法23条)。

Q サービス付き高齢者向け住宅として登録されるための基準はありますか?

A 高齢者住まい法では登録基準が定められており(高齢者住まい法7条1項、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(以下「規則」といいます。)8~15条)、主なものは以下の通りです。

(1)規模、設備について

(2)サービスについて

(3)入居者との契約について

登録基準については、都道府県知事が策定する「高齢者居住安定確保計画」において独自の基準が設けられている場合があります。

Q サービス付き高齢者向け住宅を運営するにあたってどのような義務等が定められていますか?

A 高齢者住まい法で定められている事業者の義務等のうち、主なものは以下の通りです。

・登録事項の開示 ・入居予定者に対する説明 ・帳簿の備え付け等 ・誇大広告の禁止 ・住宅管理やサービスに関する行政の指導監督 ・老人福祉法上の義務(有料老人ホームに該当する場合)

その他に、各都道府県で、サービス付き高齢者向け住宅設置運営指導指針が定められている場合があります。