クーリングオフ制度に基づく契約取消の主張への対処方法2011/1/5
特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)などに基づいて、消費者が契約の撤回や解除を求めてきた場合、事業者は、社内において調査を行い、法律上、明らかに撤回が認められる場合には、契約の撤回または解除に応じるべきでしょう。消費者がクーリングオフ制度によって、契約を撤回または解除することができる場合とその期間は、概ね、以下のとおりです。なお、それぞれの法律において、消費者を保護するために、クーリングオフ期間が設けられているため、個人が事業として契約を締結する場合には、原則として、クーリングオフは適用されません。
販売方法などの種類 | クーリングオフ期間 | 根拠法令 |
---|---|---|
訪問販売 | 契約内容を明らかにする書面を受領してから8日間 | 特商法9条、5条、48条1項、44条 |
電話勧誘販売 | 同上 | 特商法24条、19条、48条1項、44条 |
マルチ商法 | 契約内容を明らかにする書面を受領してから20日間 | 特商法40条1項、37条2項、40条の2 |
特定継続的役務提供 | 契約内容を明らかにする書面を受領してから8日間 | 特商法48条1項、49条1項 |
業務提供誘引販売取引 | 契約内容を明らかにする書面を受領してから20日間 | 特商法58条 |
割賦販売、クレジット取引 | 契約に関する特定の事項が記載された書面を受領してから8日間 | 割賦販売法2条、35条の3の10、35条の3の9第3項 |
預託等取引契約(現物まがい商法) | 契約内容などを明らかにする書面を受領してから14日間 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律8条1項、3条2項 |
宅地建物取引 | クーリングオフの権利および行使方法を告知する書面を受領してから8日間 | 宅地建物取引業法37条の2、宅地建物取引業施行規則16条の6 |
ゴルフ会員権契約 | ゴルフ会員権の内容などを告知する書面を受領してから8日間 | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条1項、5条2項 |
保険契約 | 保険契約の申し込みの撤回などに関する事項を記載した書面を受領してから8日間 | 保険業法309条1項 |
海外先物取引 | 海外商品取引業者は、海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ、当該海外先物契約に基づく顧客の売買指示を受けてはならない。 | 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律8条 |