消費者契約法に基づく契約の無効・取消しの主張への対処方法2010/8/30

平成13年に施行された消費者契約法に基づいて、消費者が契約の取消しを求めてきた場合、事業者は、社内において調査を行い、消費者契約法に反する勧誘方法が取られていることが判明した場合には、契約の取消しに応じるべきでしょう。そのようなことが起きないようにするためには、社内において、行うべきではない勧誘方法のマニュアルを作成し、販売員などに対して、定期的に教育を実施し、その記録を保存しておくことが重要です。

消費者は、以下の場合に、事業者との契約を取消すことができます(消費者契約法4条)。

  • 事業者が、重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容が事実であると誤信した場合(同条1項1号)
  • 事業者が、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供し、消費者が、提供された断定的判断の内容が確実であると誤認した場合(同条1項2号)
  • 事業者が、消費者に対して、利益となることを告げたものの、不利益となる事実を故意に告げず、消費者が、当該事実が存在しないと誤認した場合(同条2項)
  • 消費者が、事業者に対して、その住居などから退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がそれらの場所から退去せず、それにより消費者が困惑した場合(同条3項1号)
  • 消費者が、事業者が契約の締結について勧誘をしている場所から退去する旨の意思を示したにもかかわらず、事業者がその場所から当該消費者を退去させなかったことにより消費者が困惑した場合(同条3項2号)

逆に言うと、上記のような勧誘方法で商品を購入させられた購入者は、その契約を取消すことができます。