中国特許法 [専利法]2009/10/22

2009年10月1日、中国において、新特許法が施行されました。中国の特許法は、1984年に初めて公布され、今回は3度目の修正です。新特許法の主要な修正点は、①新規性の判断基準を中国国内から外国へ広げた点、②特許、及び実用新案の二重の取得が認められなくなった点、③中国国内における発明を国外で特許として申請する場合には、必ず外国での申請前に、国務院特許行政部門に対して提出しなければならなくなった点、及び④強制ライセンスについて詳細な規定を置いた点などです。

かかる修正点の中で、最も重要な点は、①新規性基準の修正です。旧法の下では、新規性は、中国国内を基準として判断されていました。その結果、外国においては知られていることであっても、中国国内においては、知られておらず、新規性があると判断される可能性がありました。しかし、今回の修正によって、新規性は、中国国内だけではなく、外国も含めて、一般的に知られているかどうかによって判断されることになります。

新特許法の施行と同時に、国家知識産権局の「修正後の特許法を施行する過渡的弁法」が施行されました。また、最高人民法院が2009年9月27日に「最高人民法院の修正後の特許法の学習及び徹底に関する通知」を公布し、国家知識産権局特許局が2009年9月29日に「修正後の特許法の施行に関する事項の通知」を公布し、新特許法の施行に伴う混乱をできるだけ少なくしようとしています。

例えば、最高人民法院の「最高人民法院の修正後の特許法の学習及び徹底に関する通知」は、特許侵害訴訟において、2009年10月1日より前の特許侵害行為については、修正前の特許法が適用され、2009年10月1日以降の特許侵害行為については、修正後の特許法が適用されると規定しています。しかし、2009年10月1日より前の特許侵害行為であっても、当事者が2009年10月1日以降に行った、侵害行為の停止処置命令の申請や証拠保全の申請については、修正後の特許法が適用されると規定しています。
また、侵害行為が2009年10月1日をまたがってなされた場合についても規定し、新特許法の施行に伴う混乱を予防しています。